質乃蔵(しちのくら)の児玉です。
金相場の高騰が続いています。それにともない、海外で購入した金を国内で売って儲けようと考える人が増えていますが、金の輸入には注意が必要です。
法に触れることにならないよう、金の輸入に関する注意点や制度を把握しておきましょう。
目次
金を海外で購入して国内に持ち込むする場合は注意が必要です。ちなみに総額20万円までの持ち込みだと、免税範囲内なので大丈夫です。
金を輸入する場合、誰でも従わなくてはならない国が定めた関税法・消費税法などの決まりがあります。
金を海外で購入して国内に持ち込む場合の主な決まりは以下の2点です。
1の場合に提出する申告書の正式名称は「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」です。金の地金(純度90%以上)で1㎏を超えるものが「支払手段」とみなされます。さらに、2にも該当する場合は、別途「携帯品・別送品申告書」にも記入が必要です。
1には該当しなくても2に当てはまる場合は、「携帯品・別送品申告書」のみ記入が必要となります。20万円までは免税枠内ですから無税で輸入可能ですが、20万円を超える分の消費税は税関で支払う必要があります。
K24金の金相場は近年1グラムあたり7,000円を超える高値がついています (2021年6月18日現在)。そのため、数十グラムで免税枠の金額を超えてしまうのです。消費税を払わずに国内に持ち込める金はほんのわずかとなります。
近年、金の密輸の摘発が増えています。金の密輸とは、本来税関で消費税を納める義務を怠って物品を国内に持ち込むことです。
密輸の背景には「消費税」があります。日本では金を購入する際に消費税がかかりますが、海外ではインドや韓国を除き、ほとんどの国で消費税がかかりません。つまり、非課税で金を買うことができるのです。密輸する人は、海外で購入した金を国内で売って消費税分を儲けようとしています。
消費増税が行われると、摘発数が増える傾向です。実際に、消費税率が8%に上がった2017年に押収された金の量は、増税前と比べて50倍近くになったというデータもあります。現在の日本の消費税率が10%であることに加えて金の相場が高騰しているため、押収される金の量はさらに増えている可能性があります。
もちろん、財務省関税局も金の密輸に手をこまねいているわけではありません。2017年には「『ストップ金密輸』緊急対策」を発表して、より厳格な取り締まりと処罰の強化に乗り出しています。
結論からいうと、海外から金を国内に持ち込む場合は、絶対に申告が必要です。たとえ免税枠の範囲内であっても、申告するに越したことはないでしょう。
「『ストップ金密輸』緊急対策」では対策の方針として、まず入国する旅客や貨物に対しより厳重な取り締まりと徹底した検査を行うことを打ち出しています。
金の密輸をする人は、あらゆる手を使って金を持ち込もうとします。腹巻の中や靴の中といった一般人でも思いつきそうな場所だけでなく、カツラやネックピローといった意外な物の中に隠して持ち込もうとするつわものもいるほどです。
関税局は摘発された金密輸は氷山の一角と考えており、門型金属探知機やX線検査装置の新規配備・拡充による高効率の検査を開始しています。さらに摘発者への罰則は厳重化されています。そこまでのリスクをとって金を密輸するより、きちんと申告して必要なら消費税を払った方が賢明だと言えるでしょう。
免税枠内の20万円であれば、海外で購入した金を国内で売ることで合法的に稼ぐことは理論上可能です。その場合、単純計算すると20万円の消費税分なら2万円だから「おいしいかも」と思うかもしれません。
残念ながら、実際に手にする額はそれ以下です。海外で購入する際の通貨の両替手数料がかかりますし、国内で売る際の手数料もかかります。場合によっては赤字にもなりかねないので、それでは本末転倒です。
仮に利益が出たとしても、稼ぐというよりはほんのお小遣い程度。細かいルールを理解していないと、知らないうちに法を犯すことにもなりかねないので注意が必要です。
20万円までの金製品を国内で売却して合法的に利益を出すことは可能ですが、十分注意が必要だということは覚えていたほうが良いでしょう。
逆に、日本から海外に金を持ち出す場合についても見ておきましょう。
海外に金を持ち出す場合も、輸入同様ルールに従う必要があります。携帯する金地金(純度90%以上)の重量が1㎏を超える場合、出国に際し税関に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を提出します。
特に高額な場合は一般的な貿易と同様の輸出手続きを要する場合もあるため、注意が必要です。迷った場合はまず税関に確認してください。
金は高額な物品のため、輸出入の際にはきちんと申告することが重要です。
たとえ少量でも規定の金額を超えることもありうるので、知らないうちに法に触れないように注意が必要です。
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