金の買取後にクーリングオフできる?返品についての豆知識

投稿日:2021年11月9日 更新日:2021年11月09日

金の買取後にクーリングオフできる?

質乃蔵(しちのくら)の児玉です。

金相場の高騰が続き、今が売り時と金の買取を検討している人が増えています。買取してもらう際、気になるのは価格ですよね。

売った後に他店の方が高いことがわかった場合、返品やクーリングオフはできるのでしょうか?

今回は、金を売る前に知っておきたい返品についての知識をご紹介します。

 

店頭買取の場合!金の買取成立後は返品不可

金の買取を考えたとき、ほとんどの人は買取専門店を探すのではないでしょうか。ここ数年で、街には金を買い取ってくれる店舗が増えたなと感じる人も多いでしょう。

気になる買取価格ですが、買取専門店ならどこでもだいたい同じかと思ったら大間違い。買取専門店によって買取価格は異なりますから、きちんと精査して売却先を選ぶのが賢明です。

原則として、店舗で金を買い取ってもらった後に返品してもらうことはできません。

金を売った直後に金相場がさらに上がった場合や、迷っていたがやはり売りたくなくなった場合にも、返品してもらいたくなるかもしれません。しかし、いかなる理由であろうと返品はしてもらえませんから、金の買取はよく考えてから行いましょう。

金を店頭で買い取ってもらう場合の流れは、一般的に以下の通りです。

金製品を買取専門店に持ち込みます。査定後、金額がつくものであれば買取契約。この際、「店頭買取の取引が成立後の返品は不可」と書いてある書面に署名を求められます。

金の買取をするほとんどの店舗にこういった書面が用意されていますから、知らなかったでは済まされないわけです。

事前に説明された上で買取契約が成立している場合、返品はまず難しいことを知っておきましょう。

 

クーリングオフも適用されないので注意

「返品がダメならクーリングオフは?」と考える人もいるかもしれません。

「クーリングオフ」とは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の消費者取引において、契約後一定期間であれば契約そのものを解除できる制度です。

消費者を守る制度として知られているクーリングオフですが、金の店頭買取にも適用されるのでしょうか?

結論から言うと、金の買取(店頭の場合)にクーリングオフは適用されません。クーリングオフはあくまで消費者が不利な状況で結んだ契約に限ってその契約を無効にすることができる制度だからです。

金の買取の場合は、自分から買取店に持ち込んで売却を決めているのですから、クーリングオフは適用されません。

 

訪問買取の場合はクーリングオフが可能

ただし、例外はあります。それは、訪問で金を買取してもらった場合です。

訪問買取の場合、消費者が自分で店舗を選ぶわけではなく、最初は売る意志がないケースもあり得ます。業者が主導権を握って手続きを進めていきますから、場合によっては消費者にとって不利な状況になることも否定できません。

そのため、訪問買取の場合はクーリングオフの制度を利用できるのです。

一時期、消費者の自宅を訪問して押し売りならぬ「押し買い」によるトラブルが頻発したことがありました。消費者としては売るつもりのなかったものまで買い取られてしまうというトラブルです。

訪問買取で金を売ってしまったものの、後からやはり売った金を取り戻したいことがあるかもしれません。そういった場合はクーリングオフ制度が適用されます。

 

クーリングオフ適用外商品もある

金の買取からは話がそれますが、訪問販売でもクーリングオフが適用されない場合もあります。品物によっては、クーリングオフ適用の対象とならないケースもあるので十分注意しなければなりません。

クーリングオフ適用外商品は以下の通りです。

  • 家具類
  • 家電製品
  • 自動車(二輪のぞく)
  • 有価証券(商品券など)
  • CD、DVD類

 

これらのアイテムは消費者の利益を損なう恐れがない、もしくは規制すると流通が阻害されると認められるため、政令で対象から外されているのです。

これらを金と一緒に売る場合には、クーリングオフはできませんから気をつけてください。

 

そもそもクーリングオフ制度とは?

そもそも「クーリングオフ」とはどんな制度なのか、きちんと把握できているでしょうか。自信のある人もない人も、改めてクーリングオフ制度の概要について確認しておきましょう。

クーリングオフとは、特定商取引法により特定の消費者取引契約を、一定の期間内であれば消費者側から一方的に解除できるよう定められた制度です。

クーリングオフという制度名は、英語のCooling-offが由来。一度は購入や売却を決めた商品の契約を「頭を冷やして」見直し、契約を解除するという意味なのです。

では、どういった消費者取引がクーリングオフ適用対象になるのでしょうか。具体例は、以下の通りです。

 

  • 訪問販売
  • キャッチセールス
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売取引
  • 訪問買取(訪問購入)

 

最後にある「訪問買取」が金の買取にも当てはまれば、クーリングオフを適用することができるというわけです。

業者の訪問を受けて金を売ってから失敗したと思ったら、期間内(原則として8日間以内)に手続きをしましょう。

クーリングオフについてよくわからない場合は、警視庁生活安全相談センターや最寄りの警察署の生活安全相談係、もしくは市区町村の消費生活センターが相談に乗ってくれます。

 

買取してもらうときは慎重に考える

金を持っている人なら、なるべく高く買ってもらいたいと誰もが思うでしょう。しかし、安易に売って後から契約を解除したいと思っても、時すでに遅しとなる可能性は大いにあります。

買取は慎重に行い、日頃から信用できる買取店舗探しをしておくのもおすすめです。

 

まとめ

金の買取が流行っている今だからこそ、買取にまつわるトラブルは避けたいところ。契約書類をよく読むことはもちろんですが、あらかじめ返品やクーリングオフについても正しく知っておきましょう。

 

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